WEB広告宣伝モニター規約

この規約は、アーリーバード株式会社(以下「弊社」という。)のweb広告宣伝モニター(以下「モニター」という。)に応募される場合に、適用される規約となります。
よくお読みいただき、ご承諾の上、ご応募いただきますようお願いいたします。

第1条(広告宣伝)

 モニターは弊社に対し、弊社が販売する商品(以下「本件商品」という。)の広告(以下「本件広告」という。)を、モニターが管理するブログもしくは動画サイトに、次の方法で掲載して行うことを承諾する。

  • (1)掲載日時
    本契約より1か月以内(ただし、モニターからの事前申告がある 場合はこの限りではない。)
  • (2)掲載期間
    掲載日より1年間(ただし、弊社から別途指定がある場合はこの限りではない。)
  • (3)掲載様式
    弊社からモニターに送付した電子メールないし弊社ウェブサイトに記載した様式による 

2 前項の広告掲載後3日以内に、モニターは弊社に対し、弊社指定の方法により、掲載したウェブサイトのURLを通知するものとする。

3 本件広告の著作権は、モニター自身に留保される。モニターは弊社に対し、本件広告について、日本国内外において、複製、公衆送信、頒布、翻案、改変、派生著作物の作成、表示および実行に関するライセンス(弊社から第三者に対してこれらの権利を再使用許諾する権利を含む)を非独占的かつ無償で付与する。

4 モニターは、弊社および弊社から権利を承継しまたは許諾された者に対し、著作者人格権を行使しないものとする。

第2条(広告手数料等)

弊社はモニターに対し、本件商品を貸与するものとする。

2 モニターは、前項の定めに基づき交付された本件商品を、第三者に売買・譲渡または担保に供することはできない。

3 第1項に定める本件商品に不具合がある場合、モニターが、本件商品受領後1週間以内に、弊社に対し弊社指定の方法による通知をすれば、本件商品を交換するものとする。
弊社は、その余の品質保証、本件商品の瑕疵担保責任、その他本件商品に関して生じる一切の損害賠償責任を負わない。

第3条(広告不掲載等の債務不履行)

モニターは、第1条所定の広告が約旨どおり正確かつ効果的になされるよう努めるものとし、万一、モニターの広告が掲載されない又は途中で掲載されなくなった場合(ウェブサイト運営側に起因する事情その他弊社の責めに帰すべき事由でなく掲載できなかった場合を含む。)は、モニターは弊社に対し、直ちに前条に定める本件商品を返還するものとする。

2 前項の場合、モニターは弊社に対し、違約金として本件商品の定価相当額を、弊社の請求後直ちに弊社の指定口座に振込送金するものとする。振込手数料は、モニターの負担とする。

第4条(広告条件の非合致等の債務不履行)

第1条による広告が掲載された場合も、同広告が同条所定の条件に合致しなくなった場合、またはモニターの広告内容が、本件商品の広告としての効果を減殺しているものと弊社が判断した場合には、違約金として本件商品の定価相当額を、弊社の請求後直ちに弊社の指定口座に振込送金するものとする。振込手数料は、モニターの負担とする。


第5条(守秘義務)

モニターは、本規約の内容その他モニターを行う過程で知った内容を、第三者に口外しないことを誓約する。

第6条(権利義務の譲渡禁止)

モニターは、予め書面により弊社の承諾を得なければ、本規約に定める自己の権利または義務を、第三者に譲渡しまたは担保に供することができないものとする。

第7条(契約の解除)

弊社は、モニターが次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要しないで、ただちに本規約に基づく契約を解除することができるものとする。この場合、モニターは掲載した広告を直ちに削除しなければならない。

  • (1)モニターが、法令や本規約に違反した場合

  • (2)モニターが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員等の反社会的勢力であると弊社が判断した場合
 
  • (3)モニターが管理するブログまたは動画サイトにおいて、弊社ないし第三者に対する権利侵害(知的財産権の侵害、名誉毀損、信用毀損等が含まれるがこれに限らない。)行為、その他不適切な内容の投稿行為がなされていると弊社が判断した場合

  • (4)その他、前項に準じる弊社への背信行為があると弊社が判断した場合

第8条(残存条項)

弊社及びモニターは、本契約の解除後においても第5条、第6条、第9条の義務を負う。

第9条(管轄裁判所)

弊社及びモニターは、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する